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Q&A

Q1 商標登録をするメリットを教えてください。
A1
商標登録を受けることで、その商標を使用する独占的な権利を取得することができます。
商標登録を受けていないと、せっかく多額の費用をかけ、長年の信用を積み重ねて主力商品、
店舗名、会社のロゴマークなどのブランド名を築きあげたとしても、他人が先に登録をしてしまい、
結局、途中でブランド名を変更せざるを得なくなる畏れがあります。
また、商標登録をしておかないと他人が勝手にあなた(貴社)のブランド名を使っていたとしても
何も言えないことにもなりかねません。
Q2 商標を出願してから登録されるまでには、どれぐらいかかりますか。
A2
およそ4か月程度かかります。但し、手続の途中で特許庁より「拒絶理由通知」を受けた場合には、それよりも期間が長くなります。
また、権利化に緊急性を要する場合など一定の要件を満たす場合には、「早期審査制度」を利用することにより、通常出願に優先して速やかに審査を開始してもらい、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続きを進めてもらうことも可能です。

「早期審査」は、以下の (1)又は(2)に該当する商標登録出願が対象となります。
(1) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は
  使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること
(2) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は
  使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること
Q3 商標登録はいつ出願したらいいですか。
A3
商標法は原則として「早い者勝ち」というルールですので、主力商品名、店舗名、会社のロゴマークなど
あなた(貴社)にとって重要なブランド名であればあるほど、早めに出願することをお勧めします。
また、出願が遅れてしまい、あなた(貴社)が使っている商標を他人が先に登録した場合には、以後、その商標を使うことが難しくなります。
Q4 日本で商標登録されると、外国でもその商標は保護されますか。
A4
日本で「商標登録」されたとしても、外国でもその商標が保護されるというわけではありません。
日本国の商標権はあくまでも日本国内のみの独占権です。外国でも商標権を取得したい場合には、
原則として各国ごとに商標登録出願を行う必要があります。
Q5 どのような商標が登録できないのですか。
A5
原則として、以下のような商標(それらを組合せた商標を含む)の登録は困難です。

(1) 商品名そのもの(例えば、にがうりに商標「ゴーヤー」)
(2) 品質や産地を表示するもの(例えば、「沖縄(うちなー)」)
(3) ありふれた氏、名称
(4) 極めて簡単でありふれた表示(例えば、三文字未満のアルファベットのみ:AB)
(5) 公益に反するもの(国旗、国際連合のマーク、赤十字のマークなど)
(6) 他人の氏名、有名人の芸名など
(7) 先に出願または登録されている他人の商標と同一または類似するもので
  同一又は類似する商品又はサービスに使用をするもの
(8) 種苗法で登録されている品種名(その品種の関連分野)
(9) 著名な商標と類似するもの
Q6 商標の類似は、どのように判断されるのですか。
A6
商標(マーク)が「類似」しているかどうかは、一般的に、(1)外観(見た目)、(2)称呼(発音)、(3)観念(意味)、
の三つの要素によって判断されます。
特許庁の審査では、これらのうち一つでも類似している場合には、原則として「類似」と判断されることが多いようです。
Q7 商標調査は必要ですか。
A7
主力の商品名や店舗名、会社のロゴマークなどブランド名を決定する前に商標調査をすることを強くお勧めします。
類似する他人の登録商標がある場合には、商標登録を受けられないだけでなく、実際に商標を使用すると
商標権侵害で訴えられるおそれがあるからです。
Q8 自分で商標調査をすることはできますか。
A8
特許庁のデータベース(J-PlatPat)を利用して、インターネット上で調査することができます。
ただし、調査対象とする商品・役務(サービス)の範囲や商標の類似についての判断が難しいケースもありますので、できるだけ専門家にご相談されることをお勧めします。
Q9 商標権の存続期間は何年ですか。
A9
商標権の存続期間は設定登録の日から10年間ですが、更新登録の手続を繰り返すことにより権利を半永久的に存続させることができます。
なお、更新登録の申請には、特許庁に対して「商標権存続期間更新登録申請書」の提出と、「更新登録料」の
納付が必要となり、その申請は商標権の存続期間満了日前6か月から満了の日までの間にしなければなりません。
また、特許庁から存続期間満了の通知がされることはないので、自分(自社)での管理が重要になります。
Q10 広告などでよく見かける「®」や「TM」の表記は何ですか。
A10
®」は、「Registered」(登録済み)、「TM」は「Trade Mark」(商標)の略です。
日本では登録商標に®マークのような商標登録表示の義務はありませんが、あなた(貴社)の登録商標であることを対外的に周知し、他人に無断で使用されることを予防する意味などからも、登録後は上記のような商標登録表示をすることをお勧めします。