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不使用取消審判について

例えば「商標登録を検討しているが、他人の先願登録商標が見つかった場合」、 「出願した商標が特許庁より『他人の先願登録商標と類似するため登録を受けられない』旨の 拒絶理由通知の発送を受けた場合」などでも、「その他人の先願登録商標が使用されていない 可能性が高いと見込まれる」ときは、不使用取消審判請求を行って、当該他人の商標登録を取り消すことにより、 あなたの登録が可能となる場合があります(商標法50条1項)。そして、「登録商標が使用されている」と言える (即ち、取消されない)ためには「『指定商品』に当該商標が『商標として』使用されていること」が必要であり、 そのような使用がないとして登録商標が取消された判例も存在します。

 

・ HERTZ事件(東京高判平成13・2・27)

 商標「HERTZ」(指定商品;文房具類)の商標権者が、販促品として無償で配布するボールペン等に
 当該商標を付していた事案について商標の不使用が争われた事件

→ 「商品・役務は必ずしも有償である必要はないが、一般に、販促品に付された企業名はその販促品とは 別の商品・役務の宣伝広告のために付されるのであり、指定商品(※この場合、「文房具類」)の宣伝広告を するために付されるものではない。」として登録商標不使用の事実が認定された。

 

Q 請求できる者は?
  誰でも不使用取消審判請求を行うことが可能です。
Q 審判請求は登録商標の指定商品(役務)の一部についても可能なのか?
  審判請求を行う者が自由に取消を求める商品(役務)の範囲を定めることができますが、 請求した商品(役務)のうち一部でも商標が使用されていた場合には、取消は認められません。
Q どういう場合に取消が認められるのか?
  登録商標が審判請求の対象となる指定商品(役務)について、正当な理由なく日本国内で3年以上(※) 使用されていない場合です。なお、この場合に、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれの使用も ないことが必要です。

(※) 審判請求の予告登録日前3年以上(商標法50条2項)
Q 申立人は登録商標が使用されていないことを立証する必要があるか?
  登録商標の使用の事実については、商標権者(被請求人)が立証することとなっています。

 

不正取引審判の実績

当事務所ではこれまで8件の審判請求申立を行い、うち7件について請求が認められました。

 

取消2006-30940  審判の請求成立(取消)
取消2008-300005 審判の請求成立(取消)
取消2008-300946 審判の請求成立(取消)
取消2009-301275 審判の請求成立(取消)
取消2010-300061 審判の請求不成立
取消2010-300123 審判の請求成立(取消)
取消2010-300372 審判の請求成立(取消)
取消2010-300373 審判の請求成立(取消)