当事務所は、平成28年11月1日付で、「くもじ法律事務所・くもじ商標事務所」から「くもじ法律商標事務所」へ事務所名を変更致しました(住所、連絡先等は以前と変わりません。)。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
代表 弁護士 杭田恭二
2016年11月01日(火)
例えば「商標登録を検討しているが、他人の先願登録商標が見つかった場合」、 「出願した商標が特許庁より『他人の先願登録商標と類似するため登録を受けられない』旨の 拒絶理由通知の発送を受けた場合」などでも、「その他人の先願登録商標が使用されていない 可能性が高いと見込まれる」ときは、不使用取消審判請求を行って、当該他人の商標登録を取り消すことにより、 あなたの登録が可能となる場合があります(商標法50条1項)。そして、「登録商標が使用されている」と言える (即ち、取消されない)ためには「『指定商品』に当該商標が『商標として』使用されていること」が必要であり、 そのような使用がないとして登録商標が取消された判例も存在します。
・ HERTZ事件(東京高判平成13・2・27)
商標「HERTZ」(指定商品;文房具類)の商標権者が、販促品として無償で配布するボールペン等に
当該商標を付していた事案について商標の不使用が争われた事件
当事務所ではこれまで8件の審判請求申立を行い、うち7件について請求が認められました。
取消2006-30940 審判の請求成立(取消)
取消2008-300005 審判の請求成立(取消)
取消2008-300946 審判の請求成立(取消)
取消2009-301275 審判の請求成立(取消)
取消2010-300061 審判の請求不成立
取消2010-300123 審判の請求成立(取消)
取消2010-300372 審判の請求成立(取消)
取消2010-300373 審判の請求成立(取消)
2015年08月01日(土)